就  業  規  則

第1章 総 則

(目的)
第1条 この就業規則(以下規則という)は株式会社エフエム世田谷(以下会社という)
   の社員の就業に関する事項を定めたものである。
  2 従業員は、この規則を遵守するとともに相互協力して会社の発展に努めなければ
   ならない。
(法令との関係)
第2条 この規則に特に定める事項のほか、従業員の就業に関する事項は、労働基準法そ
   の他の法令の定めるところによる。
(従業員の種類)
第3条 従業員を社員、契約社員、定時社員および嘱託社員に分ける。
(一部適用の変更)
第4条 この就業規則は社員に適用する。
  2 契約社員、定時社員および嘱託社員の労働条件その他についてはこの就業規則の
   一部を変更して個別の雇用契約書に定めることがある。(定時社員については雇入
   通知書への記載によって代える。)


第2章 服 務

(服務の基本精神)
第5条 社員はこの規則を誠実に遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の職務に対し責
   任を重んじ業務に専念し、作業効率の向上に努力するとともに、互いに助け合い礼
   儀を重んじ職場秩序の保持に努めなければならない。
(服務心得)
第6条 社員は次の事項を守らなければならない。
  (1)常に健康に留意し、業務に積極的に取り組むこと。
  (2)常に品位を保ち、会社の対面を損する言動を慎むこと。
  (3)自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと。
  (4)会社の業務上の機密事項および会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと。
  (5)会社の承諾なくして社外の業務に従事しないこと。
  (6)会社の車両、機械、器具、備品等を大切にし、原材料、燃料、その他消耗品を
    節約し、これらの設備保管に注意するとともに職場の整備整頓に努めること。
  (7)許可なく会社の設備、車両、機械器具その他の物品を使用しないこと。
     許可なく書類等を持ち出さないこと。
  (8)会社の取引先から金品の借用または贈与等利益を受けないこと。
  (9)社員間にあっては互いに人格を尊重し、又金銭貸借をしないこと。
  (10)勤務時間中みだりに職場を離れないこと。
  (11)許可された場所以外で喫煙しないこと。
  (12)その他会社の社員としてふさわしくない行為を行わないこと。  



(出退社)
第7条 出社および退社については次の事項を守らなければならない。
  (1)始業時刻以前に出社し、就業に適した服装を整える等就業準備をしておくこと。
  (2)出社の際は本人自ら所定の出勤記録簿に記入すること。
  (3)退社に際しては器具書類等を整理格納し、火元戸締点検安全確認を行うこと。
(遅刻、早退、外出)
第8条 遅刻、早退および外出その他の理由により職場を離れるときは、事前に上長の
   許可を受け、外出については、帰社後直ちに報告しなければならない。ただし、
   やむを得ない事情があるときは事後の届出及び報告を認める。
(欠勤)
第9条 病気その他の事由により欠勤しようとするときは、その事由、予定日数、行先を
   上長に届出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるとき
   は事後の届出および報告を認める。
  2 病気欠勤が連続して3日間を超えるとき(所属長が省略を認めるときを除く)は
   医師の診断書を添えて届出なければならない。
  3 前2号について、事前の届出をせず、また届出があっても正当な理由と認められ
   ない場合は、無断欠勤として取扱うことがある。
(入場禁止)
第10条 次の各号の一に該当する者は事業所への入場を禁止し、または退場させること
    がある。
  (1)酒気を帯び又は不法な薬物を飲用する者。
  (2)風紀秩序をみだし、または衛生上有害と認められる者。
  (3)危険物その他就業上必要のない物品を持ち込む者。
  (4)会社の業務を妨害し、重大な迷惑を及ぼすおそれのある者。


第3章 人 事

(採用)
第11条 会社は就業を希望する者の中から公正な試験選考のうえ、採用を決定する。
   2 社員として採用を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。ただし、
    会社が特に認めた場合はその一部を省略することが出来る。
   (1)自筆の履歴書(写真添付)
   (2)住民票記載事項証明書
   (3)卒業(見込)証明書および最終学年の学業成績証明書の写し
   (4)健康診断書
   (5)その他、会社が必要とする書類。 
(試用期間)
第12条 前条の選考試験に合格した者は勤務開始の日から6ヶ月以内を試用期間として
    勤務する。
   2 試用期間中に技能、勤怠、健康その他につき不適当と認めた場合、あるいは選
    考に際し虚偽の陳述をなし、または履歴を偽った事実が明らかになったときは、
    これを取り消すことができる。
   3 試用期間を修了し、本採用となった者の入社年月日は第1項の勤務開始日に溯
    るものとする。
   4 特殊技能、または経験を有する者については第1項の試用期間を設けないこと
    がある。

(入社後の手続)
第13条 社員に採用された者は速やかに次の書類を提出しなければならない。
  (1)雇用契約書
  (2)保証人連署の誓約書
  (3)扶養親族届
  (4)通勤経路届
  (5)その他人事管理および給与支給上必要として指示された書類
(社員票記載事項届)
第14条 次の各号の一つに変更のあったときは、遅滞なく届出なければならない。
  (1)氏名
  (2)現住所
  (3)通勤の経路
  (4)家族の状況
  (5)その他人事管理および給与支給上必要とする事項
(期間を定める雇用契約)
第15条 契約社員、定時社員、嘱託社員は雇用期間を定めて採用する。
   2 前項の期間は1年間とする。
(異動・出向)
第16条 会社は業務上の都合により転勤、職場の変更または出向を命ずることがある。
   2 前項の発令を受けた者は速やかに後任者に事務および重要事項を書面をもって
    引継ぎ、引継ぎ終了後直ちに赴任しなければならない。
(退職手続)
第17条 自己都合により退職せんとする者は30日前にその理由を述べ退職届を提出し
    なければならない。この場合、会社の承認があるまで従前の職務に従事しなけれ
    ばならない。
(退職)
第18条 社員が次の各号の一に該当するときは退職とする。
  (1)死亡したとき。
  (2)退職届を提出して承認された者、または退職届を提出後所定の期間を経過した
     とき。
  (3)定年に達したとき。
  (4)期間の定めのある雇用の場合でその期間が満了したとき。
  (5)前各号の外、特別の事情があるとき。
(定年)
第19条 社員の定年は、満60歳になった当該年度の3月末を以って退職とする。
   2 ただし、引き続き勤務することを希望し且つ会社が認める者は、満65歳
     になった当該年度の3月末まで継続勤務することができる。
     その雇用期間は、1年毎とし、雇用条件、勤務形態、業務内容は、会社が
     決定することとする。
(解雇)
第20条 次の各号の一に該当するときは解雇とする。
  (1)職務遂行に必要な能力を欠き、かつ他の職務に転換できないとき。
  (2)勤務成績が著しく不良で、勤務に適さないと認められるとき。
  (3)出勤を怠り、職責を果たさないとき。
  (4)健康上の理由により、業務に耐えられないと認められるとき。
  (5)試用期間中に従業員として不適格と認められたとき。
  (6)懲戒解雇の事由に該当するとき。
  (7)乗員を生じ、他の職務に転換することが不可能なとき。
  (8)天変地変、業務の縮小、休止、廃止などやむを得ない事業上の都合により、
     解雇の必要があるとき。
  (9)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。


(解雇予告・同予告手当)
第21条 前条の解雇にあたっては30日前に予告するか、平均賃金の30日分の予告
    手当を支給する。ただし、試用期間14日以内の者、または前条第6号に該当
    する場合はこの限りでない。
   2 前項の予告期間を短縮するときは、短縮した日数1日につき平均賃金の1日
    分を予告手当として支払う。
(事務引継と貸与品の返還)
第22条  社員は退職または解雇されたときは滞りなく事務の引継を行い、会社よりの
     貸与品は速やかに返還しなければならない。

第4章 勤 務

(就業時間および休憩時間)
第23条 勤務時間は、時差勤務制によることとし、その区分は別表のとおりとする。
   2 前項の所属する組の別については原則として1ヶ月前までに勤務割表によっ
    て通知する。
   3 始業終業並びに休憩時間は、同一の時間数の範囲において繰上げ、繰下げ
    できるものとする。
 (別 表)  
 通常 始業 午前9時30分 終業 午後6時00分 休憩 正午〜午後1時迄
 早出 始業 午前8時00分 終業 午後4時30分 休憩 午前11時〜正午迄
 遅出 始業 午後1時30分 終業 午後10時00分 休憩 午後5時〜午後6時迄
    
(休日)
第24条 休日は次の通りとする。
  (1)毎週土・日曜日(日曜日を法定休日とする。)
  (2)国民の祝・休日、同振替休日。
  (3)年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)
  (4)その他会社の定める日
(休日の変更)
第25条 前条の定めにかかわらず業務上その他特に必要があると認める場合はあらかじ
    め休日を他の勤務日に振り替えることがある。
(時間外および休日出勤)
第26条 業務上やむを得ない場合、時間外勤務または休日勤務をさせることがある。
   2 前項の休日勤務または時間外勤務を命ぜられた場合は正当な理由がなくこれ
    を拒むことはできない。
   3 第1項の時間外勤務または休日勤務については次の所定外労働手当を支給す
    る。但し、管理職者(同等者を含む)については所定外労働手当を支給しない。
   (1)法定内時間外勤務 1.00の割増率による。
      (2)法定外時間外勤務 1.25の割増率による。
      (3)法定休日     1.35の割増率による。
      (4)法定休日以外の休日 1.25の割増率による。
   4 労働基準法上の深夜労働については、所定給与の0.25相当分を加算して支給
    する。
(災害時の勤務)
第27条 会社は災害その他やむを得ない事由のある場合、この規則の定めにかかわらず、
    前26条のほか必要の程度に応じて勤務時間を延長または変更し、もしくは休日
    に出勤を命ずることがある。
(出張)
第28条 業務上必要があるときは、社員に出張を命ずることがある。


第5章 休 暇

(年次有給休暇)
第29条 会社は、次の表の勤続年数に応じ、前6ヶ月間または前1年間、その全労働日
の8割以上出勤した者に対し、それぞれ次に掲げる日数の年次有給休暇を付与
する。
   2 前項にかかわらず所定労働日数が週4日以下の社員については法令に基づく
    比例付与による日数とする。
  
  
  [付与日数]

勤続年数 6ケ月 1年
6ケ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

(年次有給休暇手続)
第30条 年次有給休暇を受けようとするときは、事前に届出なければならない。ただし、
    当該の年次有給休暇が事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更す
    ることがある。
(特別休暇)
第31条 慶弔その他特別の事情がある場合には、次の有給特別休暇を与える。なお、特
    別休暇を受けようとするときは、事前に届出、所属長の承認を受けなければなら
    ない。
   1.次の者の結婚のとき
   (1)本 人               5日
   (2)子 女               2日
   (3)兄弟姉妹              1日
   2.配偶者の分娩のとき          3日
   3.親族死亡のとき
   (1)配偶者、子女、父母         7日
   (2)祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、孫 3日
   (3)配偶者の兄弟姉妹、父母の兄弟姉妹  1日


第6章 給 与

(法定休業)
第32条 社員は法令の規定に基づき、業務上傷病休業、産前産後休業、育児休業(これ
    にかわる便宜措置を含む。介護休業についても同じとする。)または介護休業を
    取得することができる。
   2 前項において前項の期間は無給とする。但し業務上傷病休業については当初
    3日間は給与を全額支給する。
   3 第1項の休業についての労働条件その他(前項の定めを除く)は法令の規定
    に基づき都度決定する。

(給与決定の原則)
第33条 給与は、職務内容、責任、職務遂行能力、および勤務態度その他を総合的に
    勘案し、個別に定める。
   2 前項の細目は労働条件通知書または給与改定通知書によって通知する。
   3 定時社員の給与は雇入通知書に記載するところにより、また嘱託の給与は労働
    契約書に取り決めるところによる。
(給与の細則)
第34条 給与の計算、支払、支払時期、その他給与に関するその他の事項は、労働条件
    通知書、雇入通知書または労働契約書に記載もしくは取り決めるところによる。
(慶弔見舞金)
第35条 社員の慶弔災害等における慶弔見舞金については、社員慶弔見舞金規程および
契約社員等慶弔見舞金規程による。
(出張旅費)
第36条 社員の出張旅費については、必要とする実費を支給する。
(退職金)
第37条 社員が退職した場合の退職一時金については、都度個別に決定する。

第7章 表彰および懲戒

(表彰)
第38条 社員が次の各号の一に該当した場合、審査のうえ表彰する。
  (1)勤務成績優秀で他の模範とするに足る者。
  (2)業務上有益な開発または改善により会社の業績向上に大きな功績があっ
    た者。
  (3)災害を未然に防ぎまたは非常の際に特に功績があった者。
  (4)その他善行または功績があって表彰の要ありと認められた者。
(表彰の方法)
第39条 前条の表彰は次によるものとし、一または二以上併せて行う。
  (1)賞状授与
  (2)賞品授与
  (3)賞金授与
(懲戒の事由)
第40条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分を行うことがある。
  (1)正当な理由なく無断欠勤した者。
  (2)正当な理由なく、しばしば遅刻、早退、私用外出または欠勤した者。
  (3)品行不良、暴力脅迫その他会社の風紀秩序を乱した者。
  (4)業務上の指示命令に従わず、またはみだりに越権行為を行った者。
  (5)職務上の過失または怠慢により会社に損害を与えた者。
  (6)会社の名誉、信用を損なう行為をした者。
  (7)重要な経歴を偽り、その他虚偽の申告を会社に行った者。
  (8)業務上重要な秘密を漏らし、または漏らそうとした者。
  (9)故意または重大な過失により会社の施設、機械、設備に損害を与えた者。
  (10)不正に会社の金員を持ち出した者。
  (11)会社の名義を用い、または職務上の地位を利用して私利をはかった者。
  (12)会社の承認を得ないで、在籍のまま他に雇用され、または営利を目的として
    他の業務に従事した者。
  (13)他の社員に対し会社の禁ずる行為を教唆扇動し、またはその防止を怠った者。
  (14)部下の監督を怠り、会社に損害を与えた者。
  (15)社内規程に違反し会社の指示に従わなかった者。
  (16)また前各号に該当する行為を繰返し、改悛の情が認められなかった者。
  (17)社内または社外において、刑法上の罪を犯し、または社外において同様の行
    為を行い、会社に迷惑を及ぼした者。
  (18)その他前各号に準ずる不都合な行為があった者。
(懲戒処分の種類および方法)
第41条 懲戒の方法は、その違反の軽重に従い次の区分により行う。
  (1)戒告  戒める。
  (2)譴責  始末書を提出させ戒める。
  (3)減給  始末書を取り将来を戒め、1回の減額が平均賃金の1日分の半額、か
        つ減給の総額が1ヶ月間の賃金の10分の1以内とする。
  (4)出勤停止 3ヶ月以内の期間を定めて出勤を停止し、当該期間の給与は支給し
         ない。
  (5)懲戒解雇 原則として即時解雇し、退職金を支給しない。但し、情状酌量その
         他の余地がある場合などには、予告手当を支給し、または退職金の一
         部を支給することがある。
   2 上記の処分は事案の比較的軽いときは、戒告、譴責、減給または出勤停止とし、
    事案の重いときは原則として懲戒解雇とする。
    

第8章 安全衛生

(安全衛生心得)
第42条 社員は安全衛生について会社の定める規則および当該業務担当者の指示を遵守
    し常に細心の注意をもって災害の防止と保健衛生に努めなければならない。
(災害防止)
第43条 社員は次の事項を遵守しなければならない。
  (1)常に職場の整理整頓をして災害の防止に努め、特に通路、非常口、消火設備の
    ある箇所に物品を置かぬこと。
  (2)危険防止設備を許可なく取外し、または効力を失うような行為をしてはならな
    い。
  (3)救護に必要な救急材料および消化器具の備付場所および使用方法を知っておく
    こと。
  (4)職場では許された場所以外では喫煙してはならない。
  (5)会社および勤務先事業所において行う安全衛生管理に関する措置については進
    んで協力しなければならない。
(非常処置)
第44条 社員は火災その他非常災害を発見しまたはその危険があることを知ったときは、
    直ちに臨機の処置をとるとともに担当者に報告し、その指揮に従い互いに協力し
    て被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
(就業禁止)
第45条 社員が次の各号の一に該当する疾病にかかったときは、医師の認定に基づき就
    業を禁止する。
  (1)業務上支障のある精神疾患。
  (2)法定伝染病およびその疑似患者、その他の伝染性疾患。
  (3)その他勤務のため悪化する虞れのある患者および治癒後未だ健康を回復しない
    者。

第9章 災害補償

(業務上災害の補償)
第46条 社員が業務上負傷しもしくは傷病に罹り、死亡し、または治癒後において障
    害が残ったときは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)の定
    めるところにより、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給
    付、葬祭料の支給、傷病補償年金の支給、介護補償給付が行われる。
   2 労災保険法に基づく前項の補償の実施によって、会社は、労働基準法上の補
    償義務を免れる。
(休業、傷害補償の例外)
第47条 社員が故意または重大な過失によって業務上負傷しまたは疾病にかかったとき
    は、前条の補償給付等を行わないことがある。
(打切補償)
第48条 第46条の規定によって社員が治療を受け、治療開始後3年を経過しても治
    らない場合には、労働基準法による打切り補償(労災保険法による傷病補償年
    金の給付を受けるに至った時は打切補償を行ったと見なす)を行う。その後は
    この章に定める補償は行わない。
(通勤途上の災害)
第49条 社員が所定の通勤の途上において、傷病に罹り、死亡し、または治癒後にお
    いて障害が残ったときは、労災保険法の定めるところにより、療養給付、休業
    給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金の支給または介護給付が行わ
    れる。
   2 前項の通勤途上に該当するか否かの判断は、労働基準監督署長の認定による
    こととする。

第10章 附 則

(施行期日)
第50条 この規程は平成11年4月1日より実施する。 
   2 平成14年4月1日第35条を改定。
   3 平成21年12月11日第19条を改訂。